26Jan

「おうちサロン」をスタートする際には、納税地の納税署に「個人事業主の開業届書」を提出します。また、開業以降は確定申告を行います。
ここでは2つについて順番にご説明しましょう。
事業主として知っておかなければならない大切な内容ですが、全てを今すぐマスターする必要はありません。
まずは知識として、頭の片隅に置いておけばいいので、気軽に読んでくださいね。
私も最初から全てを知っていたわけではありません。収入アップに合わせて、人に聞いたり本を読んだりして少しずつ勉強してきた内容です。
※個人事業主の届出書
いわゆる「開業届」のことです。税務署に「事業をはじめました」と言うことをお知らせするもので、事業を始めた日から1ヵ月以内に提出します。とはいえ、1ヵ月以内に提出しなくても罰則はなく、審査もないので難しく考える必要はありません。
開業届には、主に次のような内容書きます。
・氏名と納税地の住所(自宅) ・開業日
・職業(エステティシャン、フットセラピスト等)
屋号(サロンの名前)・事業の概要(サロンで行う事業の内容)などです。印鑑は実印でなくても大丈夫です
この届け出には、確定申告の青色申告(後述)をするために必要な「青色申告承認証明書希望する欄がありますが、これは後からでもできることなのでこの時点では必要ないと私は思います。
※確定申告
確定申告をすることによって、あなたが払う所得税を確定し、所得税の納・還付を行います。
会社員の場合は会社がやってくれますが「おうちサロン」をはじめて「個人事業主」となったあなたは、これから自分で収支を計算して、確定申告を行います。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は、申告書方法がシンプルなので初心者にオススメです。
青色申告は白色申告に比べて申告方法が複雑になる代わり、(控除)が受けられ、節税ができるというメリットがあります。
どちらかいいのか迷ってしまう人も多いかもしれませんが、まだ売り上げが少ない1 〜2年目までは白色申告で十分だと私は思います。
売り上げも伸びて余裕が出てきたら、青色申告に挑戦してみるのが良いのではないでしょうか。
山崎玲美
最新記事 by 山崎玲美 (全て見る)
- おうちサロンをSNSを使って情報発信!どのような使い方があるの? - 2017年3月16日
- おうちサロンがホームページで気をつけなければならないこと - 2017年3月5日
- おうちサロンをインターネットで情報発信しよう! - 2017年2月25日